日産自動車の元会長・カルロス・ゴーン氏が、中東のレバノンを出国したという声明を出しました。
これにより、裁判所に納めた保釈金15億円はどうなるのでしょうか?
今回は、そのあたりを調べてみました。
保釈金とは?簡単に解説
保釈金は、正確には、保証保釈金といいます。
保証保釈金を、簡単に言うと、次のとおりです。
・被疑者が保釈される際に、一時的に国に納めるお金。
・保釈期間が終了し裁判に出頭すれば、保釈保証金の全額が返還されます。
・保釈時の約束に違反した場合は、保釈保証金が没収されるため、いわば身代金の役割。
・保釈金の金額は、「被告人の収入、財産、罪の重さ」や「被告人にとって戻ってこないと困る金額」等が考慮されて決まる。
ゴーン逃亡で保釈金はどうなる?15億円全額没収へ
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ゴーン氏は、裁判所に出頭せず、中東のレバノンを出国してしまいました。
つまり、裁判所に出頭するという保釈の約束を破ったことになります。
2019年12月31日のNHKの報道によると、関係者の取材により、東京地方裁判所が31日夜、ゴーン氏の保釈を取り消す決定をしたことが判明しました。
そのため、今後、ゴーン氏が納めた保釈金15億円は没収される見通しです。
保釈金15億円の使い道は?
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保釈保証金が没収されてしまった場合の使い道はどうなるのでしょうか?
調べたところ、次のとおりでした。
没取された保釈保証金は、国庫の雑収入(勘定科目は懲罰及び没収金)として歳入扱いになります。一般会計に組み込まれるはずですので、特に没取金特有の使途は指定されていないと思います。
弁護士ドッドコム https://www.bengo4.com/c_1009/c_1207/b_255370/
ということで、没収された保釈金は、国庫の雑収入扱いとなり、使い道は指定されていません。
ちなみに、法的には、「没収」とは言わず、「没取」と言います。
まとめ
今回は、「ゴーン逃亡で保釈金はどうなる?15億円全額没収で国の雑収入に?」と題しまして、ゴーン氏がレバノンに逃亡したことで保釈金はどうなるのか?について調べた内容をまとめてみましたが、いかがでしたでしょうか?
ゴーン氏の逃亡を受けて、東京地方裁判所が31日夜、ゴーン氏の保釈を取り消す決定をしたという報道が出ており、この場合、保釈金15億円は全額没収されます。
没収された保釈金15億円は、国庫の雑収入として歳入扱いになりますが、使い道は決まっていないとのことでした。
今回は、ここまでとさせていただきます。
最後までご覧いただきありがとうございました。